スマホ業界取材日記

楽天モバイルより法令遵守に関するコメント

楽天モバイル広報からメールが来たので転載。

報道関係各位

平素よりお世話になっております。楽天モバイル広報部です。
本日は、「楽天モバイル 事業戦略に関する記者説明会」にご参加くださり、誠に有難うございました。

本日の会見の中で、「Rakuten UN-LIMIT VI」・「Rakuten UN-LIMIT VII」の並行提供について、三木谷より「法令等に関する既存ユーザーの囲い込みにあたる」という発言がございましたが、以下のとおり改めまして、ご連絡申し上げます。

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新プラン「Rakuten UN-LIMIT VII」提供開始以降に、旧プラン「Rakuten UN-LIMIT VI」の新規申込を停止した上で並行提供することについては、「電気通信事業法 第二十七条の三 第二項第二号」に抵触しうると当社としては考えております。
月間データ通信量が1GB以下の場合における両プランの差額を割引と捉えると、その額は「一年当たりの利益の額が当該契約に係る一月当たりの料金を超える」に該当する可能性があると考えております。なお、当社は日頃より総務省とは密に連携をとっており、新しい料金プランについては、ご報告済みです。今後も法令遵守に努めてまいります。

以下、該当法令について、ご案内致します。
■電気通信事業法 第二十七条の三 第二項第二号
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359AC0000000086#88
その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。

上記に紐づく施行規則は、以下の通りです。
・施行規則第22条の2の17第6号
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360M50001000025#105
(電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある料金その他の提供条件) 第二十二条の二の十七 法第二十七条の三第二項第二号の総務省令で定める料金その他の提供条件は、次のとおりとする。 六 契約を一定期間継続して締結していたことに応じて利用者に対して行われる当該契約に係る移動電気通信役務の料金(付加的な機能の提供の料金を除く。)の減免その他これと同等の利益(特定経済的利益に該当するものを除く。)の提供であつて、それにより利用者が受けることとなる一年当たりの利益の額が当該契約に係る一月当たりの料金を超えるものであること。

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